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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の効率性・健全性の向上をめざし、積極的かつ透明性の高い情報公開を行うとともに、経営戦略の明確化とスピードアップを図り、企業価値の向上を実現させることを基本方針としております。そして、これらの実現により株主の負託に応えるとともに株主以外の顧客、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダー(利害関係者)との良好な関係の構築、維持を図っていくことが企業経営の使命であると考えております。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社は監査役会設置会社であり、法令に定められている株主総会、取締役会及び監査役会を設置しています。取締役会は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定している社外取締役2名を含む9名で構成され、また、社外監査役2名(うち1名は独立役員)を含む監査役3名も出席し、毎月1回定例に、必要に応じて臨時に開催されており、法令に定められた事項のほか経営に関する重要議案について決議しています。
経営会議として、社長及び販売本部長、技術本部長、品質保証本部長、管理本部長を委嘱された取締役で構成する本部長会で業務執行状況、取締役会への付議を検討しております。
監査役機能強化として、全監査役は取締役会への出席を義務とし、各監査役がそれぞれの立場から意見表明を行うとともに、監査役会で定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役の業務執行の監督、監視を行なっております。
取締役候補者の選定は、社長の推薦による候補者について、取締役会での承認を経て、株主総会にて選任決議いたします。
監査役候補者については、監査役会同意のもと、取締役会の承認、株主総会にて選任決議いたします。
取締役の報酬等の決定については、各取締役の役位等に基づく基礎報酬部分と前期の業績等の業績報酬部分から決定し、監査役の報酬は、監査役会の協議により決定しております。なお、報酬総額については、株主総会で決議された総額の上限額の範囲内において適正に決定しております。
会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。

コーポレートガバナンス報告書(PDF)pdf